のぼりづくりのコツ

のぼり旗の活かし方

のぼり旗に候補者の氏名は記載可能?

政治活動の際にもよく使われるのぼり旗ですが、候補者の氏名をプリントしたのぼり旗を掲げると、一般的には法律に違反します。

 

しかし、全面的に禁止されるわけではなく違反にならない
状況があります。

 

たとえば、演説会場で演説会開催中に使用するものや、選挙運動のために
使用される自動車などに取り付けるもの、選挙事務所を表示するために
その場で使用ものなどが該当します。

 

選挙活動ですから街や郊外で見掛ける候補者の個人事務所の前には、写真や氏名が
大きく掲げられているのです。

 

特に比例を除く国会議員と知事選挙の候補者は、個人演説会を開く際は
掲示するように特例で定められています。

 

このように選挙によっても、また状況によってものぼり旗やポスターを
掲げて良い場合とそうでない場合が混在します。

 

政治活動の際は、違反にならないケースを十分に把握した上で広告宣伝
することが重要です。

 

ようやく当選を勝ち取っても、取り消された上に罰則を科されては意味がありません。
デザインにも慎重さが必要です。

 

文書図画とは何だろう。のぼり旗の制限とは

政治活動の際の立札や立看板には大きさに制限があります。
ちなみにのぼり旗は立看板の一つに該当し、縦が273cmで横が73cmを超えてはいけません。

 

候補者の個人事務所の前ならば、縦350cm横100cmまで許されます。
ポスターなども大きさに制限があるので違反しないよう注意が必要です。

 

表記する文書図画とは、単なる文字や図形というだけなく意思や思想が反映されたものです。
文書図画に該当すれば手書きだろうと、印刷だろうと同じですから、手作りの粗雑なもの
ならば違反が許されるわけではありません。

大きさの決まり

 

文書図画の掲示の際は、制限に関する認識だけは怠らないことです。
氏名を記載したポスターなどは自動車に掲示できても、自転車にのぼりを立てて
走ることは違反です。

 

ときどき大きな政党に属さない候補者が氏名ではなく、本人と記載したのぼりを
なびかせて自転車を走らせていますが、決して褒められた行為ではありません。

 

政治活動はやはり、公明正大な態度が大切でしょう。